建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して支払う金銭で、賃料の不払いや未払いに対する担保、及び借主の責任による建物の修繕費用や原状回復費用の前払いを目的としたもの。
預り金であるため、契約完了時に差し引きされた金額が借主に変換される。
関西地方においては、設備・使用の償却費用として、無条件に一定の割合が敷金から徴収される「敷引(しきびき)」という慣行がある。
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