既存不適格建築物とは、建築中または既に存在する建築物で、建築基準法の改正や都市計画の変更などにより、それらの要件の一部もしくは全部が適合しなくなったものである。
違法建築物とは異なり、建築時もしくは建築着手時にはこれらの要件を満たしていたものを指す。
既存不適格建築物は違法ではないが、一定規模以上の増改築及び再建築を行う場合は、法令に適合するようにしなければならない。
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