更地とは、建物などが存在せず、借地権や抵当権などの使用収益を制約する権利が付いていない土地のことである。
ただし、建物がないだけでは更地とは言えず、市街化区域内の耕作地や無樹木の山林なども更地ではない。
更地は、容積率や建ぺい率などの法規制に制約は受けるが、それ以外の制約を受けることなく自由に住宅を建てることができる土地を指す。
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