会社などが銀行から資金の借入、返済を繰り返す場合、その都度それぞれの抵当権を設定したり解除したりするのは不便である。このように継続的な取引により連続的に不特定の債権が発生するケースにおいて、予め極度額を定めておき、その範囲内で担保する抵当権を「根抵当権」という。
民法の規定に基づく。
極度額は一般的に担保評価額の110%とされる。
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