極度額とは、根抵当権者がその根抵当権において、弁済を受けることのできる上限額のことである。
根抵当権は、一般に不特定の債権を担保するために不動産上に設定されるもので、その限度額として極度額を定める必要が有る。
確定した元本、その利息や損害賠償金に対して根抵当権が行使された際、極度額の範囲で優先して弁済されることになる。
限度額の変更には、利害関係者の承諾が必要である。
なお、元本の確定後は根抵当権者に対して、現存する債務額、以後 2 年間に発生する利息と損害賠償金の合計額まで極度額を減額する請求ができる。
根抵当権が設定された不動産を取得した者は、元本確定後の債務額が極度額を超えている場合、極度額を根抵当権者に支払うことにより根抵当権を消滅させることができる。
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