構造計算適合性判定制度とは、構造計算が必要な建築物( 2 号物件や 3 号物件)において、その建築確認申請に添付される構造計算が、建築基準法等に適合しているかどうかの判定を「指定構造計算適合判定機関」に依頼する制度である。
指定構造計算適合判定機関は、都道府県知事が指定する第三者機関である。
2006年(平成 17 年)に起きた耐震偽装事件を受けて、2007年(平成 18 年)に法改正、2008年(平成 19 年)に施行された改正建築基準法により導入された。
2014年(平成 26 年)に法改正が行われ、従来は構造計画適合性判定建築主事又は確認検査機関を経由しての依頼であったが、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できるようになった。
また、同改正により、比較的簡易な構造計算については、一定の要件を満たした場合、構造計画適合性判定の手続きが不要となった。
指定構造計算適合判定機関により適合の判定を受けた場合に、建築主事又は指定確認検査機関による審査が行われる。
これら 2 段階の審査に認められることにより確認済みとなり、工事を行うことができる。