求償権とは、一般的に他者の債務を弁済した者が、その他者に対して弁済額の返還を求めることができる権利のことである。
民法に規定されている。
例えば、ある債務に対してA、Bが連帯債務を負っている場合、A がその債務を単独で返済したとき、A が B に対して相当額を請求できるといったケースが該当する。
また、保証会社が非保証人の債務を弁済した場合に、後から保証会社がその弁済額を非保証人に請求できる権利も求償権に当たる。
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