注視区域とは、地価が高騰している場所、もしくはその恐れがある場所について、適正な土地利用の確保に支障を来すことのないように指定される区域のことである。
国土利用計画法により規定されている。
注視区域は、都道府県知事が指定する。
注視区域に指定された場所において、以下の面積要件を見たす土地の売買等取引を行う場合、事前に都道府県知事に届け出る必要がある。
(1) 市街化区域の場合、2,000 ㎡ 以上。
(2) 市街化調整区域および非線引き区域の場合、5,000 ㎡ 以上。
届出を受けた都道府県知事は内容の審査を行い、6 週間以内にこの審査を終了し、必要があれば勧告を行うことができる。
勧告が行われ、取引対象者がこの勧告に従わなかった場合、都道府県知事はその者の氏名、商号等を公表することができる。
また、同様の理由で指定される区域で、より厳しい規制が設けられるものとして「監視区域」がある。
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