混同とは、相続などにより、ある債権とそれに対する債務が同一人物に帰属することになった場合、その両方もしくは一方が消滅することである。
例えば、A がその親 B に借金をしている(A が B に対して債務を負っている)状況で B が死亡して A がその財産を相続した場合、A は B の自分に対する債権も相続することになるため、その債務は消滅することになる。
また、ある土地の抵当権者がその土地を所有して抵当権が消滅する場合や、借地権者がその土地を所有して借地権が消滅する場合なども混同に当たる。
複数の者の抵当権の対象となっている土地の1番抵当権者がその土地を相続した場合などは、2番目の抵当権者に対する優位性を保つために、混同は行われない。
なお、 連帯債務の場合、混同は絶対効となるため、一方の債務者が混同して債務を消滅したとき、他方の債務者の債務も同額が消滅する。
この時、混同を行った方の債務者は他方の債務者に求償できる権利を有する。
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