準都市計画区域とは、都市計画区域外の土地において、公共の交通網などの整備や開発・保全のために、土地の所有者による無秩序な開発や建築を規制するために設ける区域のことである。
例えば、高速道路のインターチェンジ周辺などがこれに該当する。
都道府県が指定する。
準都市計画区域では、3000㎡以上の開発を行う場合、都道府県知事または市長の許可が必要である。
また、建物の新築や増改築移転する場合は、特定行政庁に申請し、事前に建築確認を受ける必要がある(増改築移転の場合は床面積が10㎡より大きい場合)。
準都市計画区域には、「用途地域」「緑地保全地域」「特定用途制限地域」「特別用途地区」「高度地区」「景観地区」「風致地区」「伝統的建造物群保存地区」を指定することができる。
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