無指定区域とは、売買等による土地取引を行う上で、地価変動に大きな影響が無いと見なされる区域のことである。
これに対して、地価高騰などの恐れがある場所には、その程度により「規制区域」「注視区域」「監視区域」のいずれかが指定され、土地取引が制限される。
無指定区域は上記のどれにも属さない区域であり、土地のほとんどは無指定区域である。
但し、無指定区域においても以下の面積条件を満たす場合は、都道府県知事に対して事後届け出が必要である。
(1) 市街化区域の場合、2,000㎡ 以上。
(2) 市街化調整区域と非線引き区域の場合、5,000㎡ 以上。
(3) 準都市計画区域と都市計画区域外の場合、10,000㎡ 以上。
また、別の意味として、市街化区調整区域や非線引き区域(用途地域の無指定区域)を指す場合もある。
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