物上代位とは、担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損等によって従来の価値が損なわれた場合に、その代わりとなる他の物や金銭によって優先的に弁済させる行為もしくは仕組みのことである。
これにより、債権者は担保物件の目的物の価値を保全することができる。
例として、住宅ローンの担保としてその家屋に抵当権が設定されていた場合、その家屋が火事で滅失した際は、その家屋に掛けられていた火災保険の保険金に物上代位として金融機関の抵当権の効力が及ぶことになる。
ただし、金融機関は所有者に支払われる前に保険金を差し押さえる必要がある。(民法第 304 条、第 372 条)
物上代位は先取特権、質権、抵当権について認められている。
留置権には認められていない。
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