特定用途制限地域とは、用途地区が設定されていない場所に対して建築規制を実施するために指定されるものである。
都市計画法第9条第14項で規定されている。
地域内の良好な環境の形成や、その環境を保持するための合理的な土地利用が行われることを目的として定められる。
例えば、大規模店舗が建築されることにより、騒音や振動などが周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがある場合などに設定される。
特定用途制限地区が設定できるのは「準都市計画区域」および 「非線引き区域」の内、用途地域が設定されていない場所とされており、「市街化調整区域」には設定できない。
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