特定空家等とは、空き家のうち、放置しておくと周辺の安全や環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態にある建物(その敷地を含む)のことである。
具体的には、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態のいずれかに該当する空き家が特定空家等に該当する。
市町村長は、特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採など周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言、指導することができる。
さらに、助言、指導にもかかわらず状態が改善されない場合には、勧告、命令を行なうことができる。
また、勧告の対象となる特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の課税における住宅用地の課税軽減措置の対象から除外される。
なお、「空家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされ、調査によって客観的に判断することとなっている。