特殊建築物とは、建築基準法第2条第2項で定められている、特殊な用途のために建築された建物のことである。
ここで言う特殊な用途のための建築物とは、不特定多数の人が利用する建築物(例:映画館)や、衛生上または防火上特に規制が必要な建築物(例:汚物処理場)などのことで、周辺環境へ与える影響が大きいものを指す。
特殊建築物に指定された建築物は、安全を確保するため、他の建築物と比較して設備や基準など厳しい規制が設けられる。
例えば、特殊建築物の所有者や管理者は、少なくとも3年に1回は点検と報告を行うことが課せられている。
【特殊建築物とされる建築物の例】
映画館、劇場、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、
病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、
学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケートリンク、
スーパー、デパート、展示場、ダンスホール、キャバクラ、料理店、
飲食店、遊戯場、公衆浴場、倉庫、
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、
汚物処理場、危険物貯蔵場、屠畜場、火葬場
なお、戸建住宅と事務所は特殊建築物には含まれない。
これは利用者が不特定多数ではないからである。