田園住居地域とは、 都市計画法で定められている用途地域の1つで、農業の利用を促進しつつ、これと調和した低層住宅の環境を保護するために定められた地域である。
「田住」と省略される場合がある。
2018 年から導入された 13 番目の用途地域であり、都市部の農地を保護することを目的としている。
このため、農地部分で土地の形質の変更や建築などを行う場合には、市区村長の許可が必要である。
また、建築物の容積率、建ぺい率、高さ、外壁後退などの制限は低層住居専用地域と同様に制限される。
建築できる建物は、第二種低層住居専用地域で許可されている建物の他、 床面積が 500 ㎡以下で近隣で生産された農産物を販売する店舗やそれらを提供する飲食店などがある。
【田園住居地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店
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