短期譲渡所得とは、土地・建物を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以内の場合に発生する譲渡所得のことである。
短期譲渡所得の税額は、譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いた「課税短期譲渡所得」に、所得税30%、住民税9%の税率を乗じて計算される。
ただし、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡については、3,000万円の特別控除が適用されるなど、特例がある。
短期譲渡所得を避けて節税するためには、不動産の売却時期を5年以上遅らせることが有効である。
なお、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間で判断される。
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