第一種住居地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、住居の環境を保護するために定められる地域である。
「一住」と省略される場合がある。
第一種住居地域内の建蔽率の限度は原則として 50%、60%、80% のいずれかである。
また、容積率の限度は 100% ~ 500% の範囲内で指定される。
同地域内では、第二種中高層住居専用地域で建築できるものに加えて、床面積が 3000㎡ 以下の店舗・飲食店・ボーリング場・スケート場・ホテル・旅館、50㎡以下でなおかつ危険性や環境悪化の恐れが無い工場が建築可能である。
【第一種住居地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店、工場 ( 50㎡ 以下)、マンション、大学、専修学校、病院、スーパー、店舗・飲食店(いずれも 3,000㎡ 以下) 、事務所(2階以下かつ 3,000㎡ 以下)、ホテル・旅館・ボーリング場・プール・スケート場・ゴルフ練習場・自動車教習所(いずれも 3,000㎡ 以下)