登記されている土地の区画線(筆界)が明確になっていない場合、土地の登記上の所有者等の申請により、法務局または地方法務局の筆界特定登記官が現地において筆界を特定するための制度をいう。
不動産登記法で定められている。
従来は、筆界において各所有者の齟齬が発生した場合、「筆界確定訴訟」を提起し、その判決により筆界を確定していた。この場合、隣人同士が原告・被告として争わなくてはならなくなる他、双方が各々資料の収集しなければならないなど、大きな負担となっていた。筆界特定制度を活用することにより、このような問題を解消することができるようになった。
また、筆界は土地の所有者等の合意などによっては変更できない他、筆界と所有権の境界とが必ず一致しているとは限らないことに注意が必要である。
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