耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であり、開口部に延焼を防ぐ対策が施されている建築物のことである。
「主要構造部」とは、建物の壁、柱、床、梁、屋根、階段等を指し、「耐火構造である」とは、火災によって発生する熱に一定の時間に溶融、変形、損傷しないなど定められた性能要求を満たすものである。
また、「開口部」とは建物の窓やドアを指し、「延焼を防ぐ対策が施されている」とは防火戸など近隣から火を遮る設備を有することである。
防火地域に指定された地域では、3階建て以上の建物、もしくは延べ床面積が 100 ㎡を超える建物については耐火建築物である必要がある。(建築基準法第 61 条)
また、定められた建蔽率が 80% の用途地域内で、防火地域内にある耐火建築物は建蔽率は無制限 (100%) となる。
なお、防火地域とは関係無く、特殊建築物の一部についても耐火建築物としなければならない。(建築基準法第 27 条)
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