死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を記した言葉や文章を遺言(いごん、ゆいごん)と言うが、特に日付と氏名を含む全文を遺言者が自筆で記述、押印した証書を自筆証書遺言という。
2019年1月13日以降、添付する財産目録については、パソコン等で作成した目録、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等であっても構わなくなった。
2020年7月からは法務局で保管してもらえるようになる。
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