諾成契約(だくせいけいやく)とは、当事者間で口頭等により意思表示を行い、その合意のみによって成立する契約の形である。
民法では、契約の成立は諾成契約が原則であり、売買契約、賃貸借契約、保険契約なども諾成契約とされている。
民法上、諾成契約においては、法令による特別の定めが無い限り文書の作成は必要とされないが、不動産取引などにおいては、第三者に対する証明に備えるため、契約書等の文書が作成されるのが一般である。
諾成契約に対して、物品等の受け渡しを要する契約は「要物契約」と言われる。
飲食店を例にすると、店舗側が顧客のオーダー受け付けた時点で成立とするのが諾成契約であり、食事の提供や金銭の支払いがあった時点で成立とするのが要物契約である。
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