議決権とは、区分所有建物に設置された管理組合の集会において、議案を決議する際に用いられるもので、所有する専有部分の割合によって決定されるものである。
区分所有法第 38 条で規定されている。
具体的には、例えば区分所有建物の専有部分の合計が 1,000㎡ で、ある区分所有者の所有する専有部分が 100㎡ であった場合、その区分所有者の議決権は、原則として「1,000 分の 100」となる。
管理組合の集会で議案を決議する場合、区分所有者の賛成者の数と共に、議決権の賛成の割合も判定の条件となる。
この判定の条件は議案の内容によって異なり、例えば「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」が賛成すれば可決するといった具合となる。
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