財産分与とは、夫婦が離婚した際に共有の財産をそれぞれに分配することであり、その方法は民法で定められている。
財産は、共有財産、実質共有財産、特有財産の3つに分類され、このうち財産分与の対象となるのは、基本的に共有財産と実質共有財産である。
共有財産は、婚姻中に購入したもので、どちらの名義がはっきりしていない状態の物である。
例えば、家具や家財などが挙げられる。
実質共有財産とは、婚姻中に購入したもので、どちらの名義にはなっているものの、両者からの支出により購入した物である。
例えば、自家用車や家屋などがこれに該当する。
一方、特有財産とは、婚姻前から所有していた物や、婚姻中でも相続や贈与により取得した財産である。
財産分与は、その対象となる財産をそれぞれの貢献度を勘案した上で配分する。
両者による話がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで、調停による話し合いが行われる。
それでも解決しない場合は、審判手続が開始され、裁判官が審判する。
財産分与により、財産の一部及び慰謝料などの金銭を受け取った場合、通常は贈与税は掛からない。
また、財産分与が土地や建物などの不動産で支払われた場合、分与を受けた者に税金は掛からないが、分与した者に対しては譲渡取得税が掛かる。