質権とは、債権者が債務者(および物上保証人)に対して、債権を保全するためにその者の所有物を預かり、債務が弁済されなかった際にはそれを売却することにより債権を弁済することができるという担保物権のことである。
民法第 342 条で規定されている。
債権者が債務の弁済としてその物の所有権を取得することを流質契約といい、民法上(第 349 条)ではこれは禁止されているが、商法においては認められている。
質権は対象となる物の種類により、動産質、不動産質、権利質に分類される。
一般的に質屋では動産を質に取る。
一方、現代では不動産質はほとんど取られることは無い。
権利質とは、例えば金融機関が融資した不動産に掛けられた火災保険金の請求権に対して質権を設定するといった場合のことである。
質権を設定する場合、債権者のことを質権者といい、債務者もしくは物上保証人のことを質権設定者という。
なお、質権と抵当権の違いは、質権が質権に設定されたものが債権者の専有されることに対して、抵当権は債務者の元に留まることである。