農地所有適格法人とは、農地法第 2 条第 3 項に定められている要件を満たす、農地に関する権利を取得することができる法人のことである。
旧来は農地生産法人と呼ばれていたが、2016年(平成28年)の改正農地法により要件が緩和され、名称も農地所有適格法人に変更された。
農地所有適格法人の要件として、大まかには「法人形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役員要件」を満たす必要が有る。
なお、農業を営む法人でも、農地を利用しない場合や、農地を所有せず借りる場合は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要は無い。
あなたの不動産、いまどれくらいの価値があるか知っていますか?
【不動産売却王】なら、たった数分で簡単に査定が可能です!
物件情報を入力するだけで、最新の査定額がその場で確認できます。
もちろん利用は完全無料!さらに、査定後もこちらからの営業やしつこい連絡は一切ありませんのでご安心ください。
さあ、あなたの不動産の価値をチェックしてみましょう!