農業委員会とは、原則として農地を有する各市区町村に設置されている独立した行政委員会であり、所有者の管理を始めとした農地に関する事務作業を代表して行っている組織である。
例外として、市区町村内の農地の面積が一定の基準より小さい場合は設置しなくても良いことになっている。
農業生産力と農業経営の合理化を目的としており、具体的には農地法に基づく売買・賃借等による所有権の移動や農地以外への転用に対する許可や、遊休農地の調査や対策などを行っている。
農業委員会は、対象の市区町村の在住者の中から公選された選挙委員と、市区町村議会や農業団体から推薦された選任委員とで構成される。
元々は「農地委員会」「農業調整委員会」「農業改良委員会」の3つの組織であったが、1951年(昭和26年)に制定された農業委員会法により統合された。
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