読みは「つうこうちえきけん」で、「地役権」の一つである。
「地役権」とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利で、民法第 280 条で定められている。
この内、他人の土地を通行するために利用することを「通行地役権」と呼ぶ。
例えば、ある目的地まで到達するために、自分の土地よりも他人の土地を通行した方が近道になる場合などがその用途として挙げられる。
通行地役権は、当事者同士の契約となり、利用の見返りとして通行料などを定めることができる。無償とすることも可能である。
賃借権との違いは、該当の土地を利用者が排他的・独占的に使用することにはならず、その目的が「利用者の通行」のみに限定されることである。これにより、双方の負担を軽減することが可能となっている。
通行地役権を含む地役権は登記することができ、これは不動産登記法第 114 条で定められている。
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