通謀虚偽表示とは、ある者が相手方と謀って虚偽の意思表示をすることである。
例えば、ある人物 A が他の人物 B との間で、 A 所有の不動産の売買契約を、実際にはそのつもりは無いにも係わらず、行っていたかのように見せかけるような行為のことである。
この場合、この行為は通謀虚偽表示にあたり、原則として無効となる(民法第 94 条第 1 項)。
上記の状況下では、契約が無効であることを理由に、A は B に対して不動産の名義を B から A に戻すようにいつでも主張することができる。
しかし、AB 間の売買契約が通謀虚偽表示であること知らない人物 C が B よりこの不動産を購入した場合、A は C に対してこの不動産の所有者であることを主張することはできない。(民法第 94 条第 2 項)
これにより善意である(本当のことを知らない)第三者である C は保護される。
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