民法に定める方式の遺言により、相続人や相続人以外の特定の者に無償で金銭や家屋、土地などの財産を贈与することで、 相続人以外に財産を取得させる唯一の手段である。
遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」に大別され、前者は「財産の2分の1を与える」といった割合を指定する方法であり、後者は「預貯金全て」や「特定の家屋」などといった具体的な財産を指定する方法である。(民法 964 条)
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