2002(平成 14)年 6 月に施行された都市再生を図るための措置を定めた法律である。
「都市再生法」「都市再生特措法」と簡略化されることもある。
ここでの「都市再生」とは、都市機能を高度化することによる居住環境の向上を意味しており、具体的な施策として、「都市再生緊急整備地域」の指定、民間による事業計画の認定および支援、建築規制の緩和、市町村への交付金などが挙げられる。
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