配偶者短期居住権とは、配偶者がその夫もしくは妻を亡くした時、居住している建物がその夫もしくは妻の所有物であった場合、その住居を引き続き一定期間無償で使用できる権利のことである。
遺産分割協議や調停が終わるまでの期間や、遺言により配偶者以外にその建物が遺贈される場合も権利は認められる。
なお、認められるのは被相続人の戸籍上の配偶者のみであり、内縁の配偶者などは認められない。
使用できる期間は、遺産分割協議により建物の所有者が確定するまでの期間、もしくは相続開始の時から 6 か月間のいずれか遅い方となる。
配偶者短期居住権は、配偶者居住権とは異なり、相続開始時に自動的に発生する権利であり、遺言への明記や遺産分割協議による合意は不要である。
また、登記もできない。
民法に基づく権利であり、2020 年 4 月 1 日より施行された。
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