開発整備促進区とは、本来建築が許可されている用途地域以外の場所で、大規模集客施設の建築が可能な地区のことである。
同地区における商業等の利用促進を目的としている。
大規模集客施設(法律上は特定大規模建築物という)とは、床面積が 10,000㎡ を超える店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等を指し、本来これらは、市街化区域の近隣商業地域、商業地域、準工業地域に限り建築が可能である。
開発整備促進区は、上記以外の第二種住居地域、準住居地域、工業地域、および「市街化調整区域以外の用途地域が指定されていない場所」に対して指定することができ、大規模集客施設を建築できることが可能となる。
開発整備促進区に指定されるための条件として、その土地の利用状況に著しい変化が見られるもしくはその傾向にあることや、その場所に大規模集客施設を整備することによって商業等の利便が増進し、都市機能の発展に貢献する見込みがあることなどが挙げられる。
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