防火地域とは、市街地において特に火災の発生、拡大を防止するために定められる地域である。
都市計画法第 9 条 20 項で規定されている。
防火地域に指定された場所には、耐火性に優れた「耐火建築物」およびそれに準ずる「準耐火建築物」しか建築することができない。(建築基準法 61 条)
詳しくは、以下のように規定されている。
(1) 建物の階数が 3 以上であれば、耐火建築物である必要がある。
この場合の階数は地下階も含まれる。
(2) 建物の延べ床面積が 100㎡ を超える場合は、耐火建築物である必要がある。
(3) (1)(2) の条件以外の建物の場合は、準耐火建築物もしくは耐火建築物である必要がある。
但し、以下の建築物については準耐火建築物および耐火建築物でなくても良いとされる。
(a) 延べ床面積が 50㎡ 以下の平屋建ての附属建物で、かつ外壁・軒裏が防火構造であるもの。
(b) 卸売市場の上家または機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの。もしくはこれらと同等のもの。
(c) 2m を超える門や塀で、不燃材料で造られたもの、もしくは不燃材料で覆われたもの。
(d) 2m 以下の門や塀。
防火地域は、主としてビルが密集する都市部や幹線道路沿いにおいて指定される。