限定承認とは、相続した財産に関して、特定の範囲内で被相続人の借金や遺贈を支払うことを制限しつつ、相続を受け入れることである。
つまり、相続人が一部の負債や遺贈を支払うことを保留しつつ、相続を受け入れる仕組みである。
相続人が遺産を相続する際に、相続財産を責任の限度として承認し、その後債務を弁済した後に余りがあればそれを相続することができる。
限定承認を行うには、相続人全員が共同して、相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べる必要がある。
限定承認を選ばなかった場合は、被相続人の債権債務を無限に承継する単純承認とみなされる。
この手法は、被相続人の債務が資産を上回る場合によく用いられる。
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