隣地斜線制限とは、隣接する敷地の日照、通風、採光などを確保するために、建築物の高さを制限するための規制である。
建築基準法第 56 条に規定されている。
建築物の高さは、隣地境界線から建築物までの水平距離に、定められた係数を掛け合わせた数値より低くする必要がある。
すなわち、隣地境界線から建築物までの距離が長いほど、高い建築物を建てることができる。
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域以外の用途地域で適用される。
これは、隣地斜線制限で制限される建築物の高さは少なくとも 20m 以上であるため、建築できる建築物の高さが 12m 以下とされている 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域は実質無関係となるためである。
先述した、限度となる高さを求めるための係数、及び適用を受ける建築物の高さは、用途地域ごとに異なっており、以下のようになっている。
(1) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の場合
・高さが 20m 以上の建築物で、水平距離の 1.25 倍以下であること。
(2) (1) 以外の用途地域の場合
・高さが 31m 以上の建築物で、水平距離の 2.5 倍以下であること。
また、斜線制限にはその他に「道路斜線制限」「北側斜線制限」がある。