集会とは、区分所有建物の所有者で結成される管理組合によって開催される会合のことである。
少なくとも年に 1 回は開催される。(区分所有法第 34 条第 1 項、第 2 項)
集会により、区分所有者の意思が反映され、また、様々な議案が決議される。
区分所有法の文中では「集会」と表現されているが、一般に「管理組合総会」「管理組合集会」「総会」などとも呼ばれる。
集会は、管理組合の理事長によって招集され、原則として理事長が議長となって予め通知された議案が審議される。
集会を開催する場合は理事長により、1 週間以上前に、開催日時と開催場所並びに議案の概要を組合員に通知する必要がある。(区分所有法第 35 条)
ただし、区分所有者が少人数などのケースで、組合員全員が事前に同意した場合に限り、上記手続きを省略できる。(区分所有法第 36 条)
集会には、年に 1 回以上定期的に開催される「通常総会」と、不定期に開催される「臨時総会」がある。
臨時総会は、特定の議案を審議するために、組合員の一定数以上の請求により開催される。(区分所有法第 34 条第 3 項から第 5 項)
各議案を決議する方法は、その内容により「普通決議」と「特別決議」に区分され、決議に必要な賛成の数がそれぞれで異なる。
組合員が止むを得ず集会に出席できない場合は、書面によって議決を行うもしくは、選任した代理人を立てることができる。(区分所有法第 39 条第 2 項)
書面による議決を行う場合は、予め議案の賛否を表明した書面(議決権行使書)を理事長に提出しておく。
代理人を立てる場合は、予め代理人を選任したことを証明するための書面(委任状)を理事長に提出しておく。
集会の議長は議事録を作成する義務があり、作成された議事録は理事長が保管する。
関係者より議事録の開示請求があった場合、理事長はいつでも閲覧させる必要がある。(区分所有法第 33 条、第 42 条)