2024年4月から不動産を相続した際の登記が義務化されることを前に、岡山地方法務局と岡山県司法書士会は、JR岡山駅東口で街頭啓発活動を実施しました。
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、相続した人へ名義変更する手続きのことです。これまでは任意で期限も罰則もなかったため、所有者不明の土地が増え、災害復旧工事などの妨げとなっていました。
啓発活動では、17人が参加してチラシやパンフレットなどを配布し、相続登記の必要性や手続き方法を説明しました。また、法務局の戸井局長は「手続きが難しい場合は法務局などに相談してほしい」と話しました。
法務省の調査によると、相続登記の申請義務化を「全く知らない」「よく知らない」と答えた人は67.6%に上りました。
【所感】
2021年4月に公布された同法ですが、思ったように浸透していないようです。
相続人は、不動産取得を知った日から3年以内に登記の手続きをしないと10万円以下の過料となり、支払わない場合差し押さえの可能性もあるようです。
また、注意が必要なのは施行日よりも前に相続した不動産も対象となることです。この場合は、施行日から3年以内の手続きが必要となります。
皆様も一度御確認してみてはいかがでしょうか?
ウェーブハウスでは新たに「不動産相続専門サイト」を開設いたしました。
相続した不動産の登記や活用・売却など、気軽にご相談いただけるサイトとなっております。
ご興味のある方は是非一度アクセスしてみて下さい。