所有者が分からない、もしくは所有者に連絡が取れない土地は、全国で九州に匹敵する面積があるといわれています。
このような土地は島根県内にも数多くあると考えられていて、放置された土地が社会問題となっています。
2024年4月1日から、相続する不動産の登記が義務化されます。
土地や建物を相続した人は、それを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
これを受けて、島根県司法書士会や松江地方法務局などでは、2023年10月から12月にかけて、県内13か所で相談会を開きます。
相談会では、相続登記の手続き方法のほか、空き家への対応など幅広く相談を受け付けます。
島根県司法書士会は「相続登記の義務化を知ってもらうとともに、困ったときには相談会を活用してほしい」と呼びかけています。
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