こんにちは。不動産プラザの中村です。
本日は、配偶者控除についてお話します。
配偶者がお亡くなりになった際に、
1億6,000万円まで相続税が控除されるという制度をご存じでしょうか。
この制度は、一般的な平均寿命を考えると女性より男性の方が
先に亡くなってしまうことが多いです。その際に妻が相続する
財産に多額の相続税がかからないように作られました。
この制度を利用する場合は、
具体的に下記のどちらかの要件に照らし合わせて多い金額の
控除が受けられることになります。
- (1) 1億6千万円
- (2) 配偶者の法定相続分相当額
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで
実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、
相続税の申告期限までに分割されていない
財産は税額軽減の対象になりません。
ここまで聞くと多額の相続税がかからないと思いがち
になりますが、デメリットも存在します。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットとして、
一次相続の相続税は抑えられますが、
次の配偶者の相続である二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。
一次相続で相続税額をゼロにしたとしても、
二次相続を控えている場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)
を使うことが、かえってデメリットとなる場合もあるため、
一次相続・二次相続併せて検討することが重要だと言えます。
※相続税につきましては、
税理士の先生にしっかりご相談することが必要です。
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