こんにちは、イエステーション安佐南店の三代です。
今回は「不動産取得税」とは何か?についてお話ししてみたいと思います。
まず不動産取得税とは、簡単に言えば土地や建物の不動産を取得したときに支払わなければいけない税金のことです。
税金の中でも広島県の県税に該当します。
毎年かかる固定資産税や都市計画税などと違い、その取得に対して1度限りの税金となります。
では、税額はどうやって算出されるのか、簡単に言うと不動産の価格×税率で求められます。ただし、ここでいう不動産の価格は実際の購入費用や建築工事費用ではなく、税額算定用に求めた以下の額をいいます。(ここでは、以下固定資産税評価額といいます。)
なお、固定資産税評価額は住宅の場合、建築費の40~60%程度、土地の場合は時価の60~70%程度が評価水準とされています。
【住宅の取得に係る軽減措置】
住宅の場合
新築の住宅を建築し、購入した場合、1戸の床面積が50㎡から240㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡から240㎡)であれば、住宅の価格から1,200万円が控除されます。
中古の住宅を購入する場合は、所有者がその家に住むことや1戸の床面積が50㎡から240㎡である、1982年1月1日以降に建設された等の条件を満たしている場合、住宅の建築時期に応じてある金額が控除されます。
控除額は自治体によって違う場合もあるので、必ず確認してください。
中古住宅の控除額
新築された時期 | 控除額 |
---|---|
1982年1月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円 |
1997年4月1日から | 1,200万円 |
どうすれば軽減が受けられる?
不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは申告が必要だということです。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてきますが、申告していない(手続きをしない)と多額の税金を支払うことになります。
どこに申告するのかというと、冒頭で述べた都道府県の県税事務所になります。しかも申告期限が条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられなくなります。
とはいえ新居に入居したばかりの時期はなにかと忙しいので、手続きを忘れてしまう人もいらっしゃいます。
そもそも手続き自体必要であることを知らない人も少なくはく、不動産取得税の軽減を受けれるか受けれないかで大きく負担に差が出るので、仮に申告期限が過ぎていてもすぐに県税事務所へ問い合わせしましょう。
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