こんばんは、不動産プラザの前場です。
先日、心理的瑕疵について、国土交通省からガイドラインの案が発表したされました。
心理的瑕疵とは、不動産取引の際、不動産に物理的にある不具合ではなく、その不動産にまつわる忌み嫌われる背景のことを言います。例えばその物件の中で人が自殺していた。その物件で殺人事件が起こったという背景があった場合、一般的には忌避感を持ちます。そのことを知っていれば取引をしなかったという選択肢は十分考えられますので、この心理的瑕疵は告知が義務付けられています。
一方で、心理的瑕疵の範囲やいつまでどこまでを告知するのかは明確なガイドラインが無く、これまでは現場の裁量で決められており、トラブルになった場合や裁判事例からおおよその基準めいたものがあるに過ぎませんでした。
そのような現状を受けて国土交通省が今回ガイドラインの案をまとめたのです。ガイドラインでは賃貸取引の場合と、売買取引の場合で告知すべき期間が異なり、賃貸では3年、売買では期間が設けられませんでした。ですので売買取引では過去随分前であっても心理的瑕疵にあたる情報を把握した場合には、契約前の重要事項説明で告知する義務があります。
告知する内容は、自然死は含まれない明記されています。病死だけで無く転んで打ちどころが悪かったなどの不慮の事故も告知対象外です。ただし自然死でも発見が遅れ、特殊清掃が必要になる程遺体の状態が悪化していれば告知義務が生じます。死因が不明な場合も告知対象となります。
ガイドライン案には賛否両論あると思いますが、現在パブリックコメントを受付中ですので、ご意見ある方は国土交通省のホームページから意見をお寄せください。
個人的にはまだまだ曖昧な項目が残されており、もっと線引きをしても良いかと思ってます。高齢化が進み、死に触れる機会は今後どんどん増えていきます。人間は必ず死にます。死を単純に忌避し続けることはできません。死についてしっかり考える機会をこのガイドライン案に与えられたような気がしています。
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