こんにちは、不動産プラザの金石です。
年末の借入残高の1%を所得税などから差し引ける住宅ローン減税について、下記条件への変更正式決定との見通しが立ちました。
これまでの制度からは、減税の額が利払いの額を上回り、税によって利益を得る「益税だ」という指摘も出ていました。
1%を下回る住宅ローンの場合・・・支払利息<控除額
例)住宅ローン 4000万円 金利0.4%(年率)
控除40万円 ⇒ 支払利息(年間)16万円=24万円の益税
◎控除率 1% ⇒ 0.7%に引き下げ
◎控除期間 10年 ⇒ 新築住宅13年・中古住宅10年
◎所得条件 3000万円以下 ⇒ 2000万円以下
◎残高上限
令和4・5年に入居 | 令和6・7年に入居 | |
認定住宅 | 5000万円 | 4500万円 |
省エネ配慮 | 4500万円or4000万円 | 3500万円or3000万円 |
その他 | 3000万円 | 2000万円 |
年間の所得税などの支払額が控除可能な額に届かず、メリットの小さかった中低所得層が恩恵を受けやすい仕組みとなりました。
所得税から控除できなかった金額は、住民税から一部控除されます。
また、すでに住宅ローン減税の適用を受けている人は、現在の控除率や限度額が継続します。
今後も住宅購入・建築にかかわる補助金や減税の制度を投稿させていただきますので、制度について知っていただいて賢いマイホーム購入を実現しましょう!
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