これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。
登場人物
- 佐藤 健太(さとう けんた):中古マンションを購入したばかりの新しい住民
- 木村 理事長(きむら りじちょう):管理組合のベテラン理事長
- 中山 弁護士(なかやま べんごし):区分所有法に詳しい法律のプロ
ある土曜の午後。
マンションの集会室では、住民たちが静かに着席し、議題の資料に目を通していた。

「え? 今日って修繕積立金の話だけじゃないの?」
と、戸惑った様子を見せたのは、最近このマンションに引っ越してきた佐藤健太だった。
管理組合の集会に初参加した健太は、配られた議題リストを見て驚く。
そこには事前通知にはなかった「駐輪場の利用ルール変更」が加えられていた。
「これ、決議しちゃっていいの?」
健太は思わず隣の席のベテラン理事長・木村さんに尋ねた。
木村理事長はニッコリ笑ってこう答えた。
「健太さん、いい質問だね。実はね、例えば、修繕計画のように“特別決議(区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成)”が必要な議題を除けば、管理規約で別途定めておくことで、通知されていなかった議題についても、その場で決議できる場合があるんだよ。」
健太:「へぇ…!でもその“規約で決めておく”って、具体的にはどういうことですか?」
◼︎ここで解説!「規約で別に定めておけば」ってどういうこと?
マンションには、それぞれの住民が守るべき「管理規約」があります。
これはいわば、住人たちで作る“マンション専用のルールブック”。
たとえば通常、法律(区分所有法)では…
「集会では、あらかじめ通知された議題しか決議できない」
とされています。ただし、あらかじめ管理規約で
『通知された事項以外も、出席者全員の同意があれば決議できる』
などと定めておけば、その場での決議も可能になります。
つまり、
“このマンションでは、多少柔軟にやっていいよ”というルールをあらかじめ決めておくことができるんです。
このような「規約の定め」によって、住民たちの合意があれば、その場で臨時の議題も話し合い、決議できるようになります。
ーー後日。
「やっぱり気になって…」
健太は中山弁護士を訪ねてこの話を確認した。
中山弁護士:「理事長の言う通りです。例えば、修繕計画のように“特別な定数”が必要なもの以外は、規約で定めておけば通知外の議題も決議できるんですよ。」
健太:「なるほど…知らなかったら反対しちゃってたかも。ルールって奥が深いですね…」
◼︎まとめ
区分所有法では、原則「通知された議題」しか決議できません
でも、「規約で別に定めておけば」、通知されていない議題も決議できる場合があります!
これは法律に反しているわけではなく、“ちゃんとルールを整備しておけばOK”という仕組みなんです
健太のように「こういうルールもあるんだ」と感じた方もいるかもしれません。
実はこうしたルールの違いが、不動産の売りやすさや価値にも影響することがあります。
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※本記事は一般的な情報を元にしています。実際の対応については、専門家(弁護士・司法書士・不動産会社など)にご相談ください。