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民法改正で明確化された修繕義務、知っていますか?

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

登場人物

  • 山田さん:甲建物の貸主。法律に詳しく穏やかな性格。
  • 佐藤さん:甲建物の借主。観葉植物が好きで、インテリアにこだわりを持つ人。

契約のスタート

令和5年7月1日、山田さんと佐藤さんは甲建物の賃貸借契約を結びました。
「よろしくお願いします!」と笑顔で挨拶する佐藤さん。
「こちらこそ。快適に使ってくださいね」と山田さんも温かく応じました。

事件発生!

数か月後、佐藤さんから山田さんに電話がありました。
「山田さん、大変です!床に大きな傷がついてしまいました。修繕をお願いできますか?」

山田さんは現場を確認するため、建物を訪れました。調査の結果、傷は佐藤さんが観葉植物を置いていた際に、重い植木鉢を引きずったことが原因であると判明しました。

 

民法改正で明文化された修繕義務

山田さんは状況を確認した後、佐藤さんに2020年の民法改正について説明しました。

民法第606条では、貸主は賃借物の使用に必要な修繕を行う義務を負います。ただし、次のようなケースではその限りではありません:

賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、貸主は修繕義務を負わない。

今回のように、借主自身の行為が原因で生じた損傷については、貸主に修繕義務がないことが明確に規定されています。

山田さんの説明

「佐藤さん、通常は建物の老朽化や天災による損傷について私が修繕する責任を持ちます。ただ、今回の床の傷は佐藤さんの行為が原因なので、修繕はご自身で対応していただく形になります」と山田さん。

「そうだったんですね。民法にそんな規定があるとは知りませんでした」と佐藤さんは驚きつつ納得しました。
「これからは植木鉢の移動にも気をつけます」と反省の色を見せました。

専門家に相談する重要性

貸主と借主の責任分担が法律で定められているとはいえ、契約内容や状況によって解釈が変わる場合もあります。修繕範囲が曖昧なときは、専門家に相談して正確な判断を仰ぐことが重要です。

山田さんと佐藤さんも、今回の件をきっかけに契約内容を見直し、お互いの理解を深めました。

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おわりに

2020年の民法改正により、貸主と借主の修繕義務がより明確になりました。契約内容をよく確認し、お互いが気持ちよく暮らせる関係を築くことが大切です。

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