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緊急の修繕!その判断、正しかったのか?

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

第1章:突然の雨漏り

東京都内の閑静な住宅街にあるアパート「サンライズハイツ」。その一室に住む田中翔子は、ある晩、大雨の中で天井から滴る水に驚いた。

「これはマズい…!」

雨漏りは刻一刻とひどくなり、放っておけば家財が台無しになりかねない。大家の佐藤に連絡を試みるも、夜遅いためか電話はつながらない。翔子は焦った。

 

第2章:勝手に修理していいのか?

翔子はスマホで「賃貸 修繕 勝手にできる?」と検索した。すると、こんな法律の条文が目に入った。

民法第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

二 急迫の事情があるとき。

「急迫の事情があるなら、借主である自分が修繕をしても問題ないのか…?」

翔子は水浸しの部屋を見渡しながら決断した。

「今すぐ修理業者を呼ぼう!」

第3章:修繕の結果と大家の反応

翌朝、修繕が完了し、雨漏りは止まった。しかし、翔子は不安を感じながら佐藤に連絡した。

「佐藤さん、すみません、昨夜の雨漏りがひどかったので、修理業者を呼んで直しました…」

すると佐藤は驚いた様子だったが、翔子の話を聞いた後、こう答えた。

「急迫の事情があったのなら仕方ないですね。法律でも認められていることです。ただ、今後は必ず先に連絡を入れてくださいね。」

翔子はホッと胸をなでおろした。

まとめ:賃貸物件の修繕、勝手にやってもいい?

今回の翔子の行動は、「急迫の事情がある場合」 に限り正当とされる。例えば、大雨による雨漏りや、配管の破損による水漏れなど、放置すれば重大な被害をもたらすケースが該当する。ただし、修理費の請求やトラブルを避けるためにも、可能な限り大家に連絡するのがベストだ。

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